ですから、多いことが全て悪いわけではなくて、多いことをちゃんと受け止めてもらえるという状況は、一定私は評価ができると思っていまして、最近の警察のストーカー事犯、暴力事犯、DV事犯に対しての昔のような門前払いが総体的に減っていることについて私も認めさせていただきたいと思いますし、ここは古屋大臣におかれましても継続をお願いをしたいと思います。
ところで、そのような暴力事犯以外にも経済の犯罪というのがございます。振り込み詐欺が相変わらず横行しているようですし、またマルチ被害というものも懸念されるわけでございます。この点でどのような状況になっているか、担当大臣からお伺いをいたします。
法案の共謀罪には厳格な組織性の要件が付されておりますので、例えば暴力団による組織的な殺傷事犯、悪徳商法のような組織的詐欺事犯、暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀に限って処罰されることになり、国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはあり得ません。
○南野国務大臣 法案の共謀罪には厳格な組織性の要件が付されておりますので、例えば、暴力団による組織的な殺傷事犯、悪徳商法のような組織的詐欺事犯、また暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀に限って処罰されることになり、国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはあり得ません。
これも外国の例で、私もおやっと思ったことがありますけれども、性犯罪のみならず暴力事犯等について、かなりの先進国ではDNA登録というのが常態化していますね。かなり普通になってきている、こういうことがあります。
再三これまでもお話が出ましたように、近年、我が国におきましては、暴力団による暴力事犯にとどまりませず、暴力団あるいはその他の団体による各種犯罪、あるいはオウム真理教事件のような大規模な凶悪重大事犯、さらには会社などの法人組織を利用した詐欺商法等の大型経済事犯等の各種の組織的犯罪が多数発生しております。 こうした犯罪情勢にかんがみまして、刑事法の分野において……
先ほど来委員御指摘のとおり、我が国におきましては、暴力団による暴力事犯にとどまらず、暴力団その他団体による各種犯罪、さらにはオウム真理教の事件のような大規模な凶悪事犯、あるいは会社など法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪等の各種の組織的な犯罪が多発しているわけでございます。
あるいはまた銃器事犯とか暴力事犯とか薬物事犯とか、そういう治安の根幹を侵害しかねない犯罪が頻発しているわけでございます。 そこで、そういうものに対応して、やはり人による行政と申しますか、検察官というものをどう対応しどう増員されるのか、お考えを承りたいと思います。
このようないわゆる金融事犯あるいは不良債権回収に絡む知能暴力事犯の捜査においては、舞台となった金融機関、融資先の企業等の数年間に及ぶ財務状況や複雑な権利関係を詳細に解明する必要があります。
また、警視庁においては、例えば捜査第二課、捜査第四課、生活経済課合わせて約二百七十名の体制を現在とっておりますけれども、これらの捜査に当たりましては、知能暴力事犯に係る専門知識を必要とすることから、過去にこれらの課に属して、現在昇任するなどして警察署等に配置になっている者を中心に臨時に招集して特別の捜査体制を編成しているものでございます。
その一は、知能暴力事犯の取り締まりの推進であります。 冒頭で御説明いたしましたが、住専関連事件を含む金融・不良債権関連事犯を初め、最近の経済情勢を反映した暴力団等による知能暴力事犯の検挙に努め、暴力団の資金源を徹底的に封圧してまいることとしております。 その二は、暴力団に係るけん銃摘発の推進であります。
○政府委員(原田明夫君) 一般的に脱税事件または経済取引に絡む不正事犯につきましては、これが経済秩序を混乱させるばかりでなくて、国民一般の間に社会経済に対する不公平感を募らせまして、ひいては民主主義社会の根底から、内部からこれに対する疑惑を生じさせるということで、私どもといたしましても、委員御指摘の凶悪な暴力事犯と並んで、やはり民主主義社会を守るという観点から、できるだけその実態に迫って適切な取り締
これら企業を対象にしました暴力事犯は一体どういうふうな現況にあるのか、それに対して警察としてどんな対策を練っておるかということにつきまして、まずその点お伺いいたします。
喫緊の課題である暴力団問題につきましては、昨年三月に施行され本年五月に所要の一部改正がなされた暴力団対策法の効果的運用、取り締まりの強化、暴力団排除活動の推進等に努めてまいりましたところ、民事介入暴力事犯及び対立抗争事件の抑止、構成員の組織離脱の増加等の成果が見られるところであります。
続いて、暴力行為等処罰ニ関スル法律でございますが、この法律は大正十五年に制定された法律でございますが、当時において団体を背景として威力を用いた暴力事犯や、面会強要、強談威迫等の行為が多発して国民生活に多大な被害が及んでいた一方、当時の法制上それらの行為を処罰する罰則の法定刑が軽かったためなどから、この行為を取り締まることを目的としたものでございます。
ただ、この種の暴力事犯というか、今度の新法が対象としようとしている刑事介入というのは、もうさまざまなケースがあると思うのですよ。恐らく、何かそういうことがあれば、仕返しが怖くて何も言わない、そしてそれが繰り返しをされてくる、泣き寝入りになる。ですから、数字に出ていない実際の被害額というのは大変だと思うのですね。
○増田説明員 警察といたしましては、地上げのような民事問題に暴力事犯がかかわりましたような問題につきまして市民の方からの相談があった場合についての対応でございますが、これは各都道府県警察に民事介入暴力の担当者を指定しておりまして積極的に対応するというふうに努めてまいっておるところでございます。
○伊藤(英)委員 この地価の急騰に伴いまして、今もお話に出ておりますいわゆる悪質な地上げが横行して、放火とか打ち壊しといったような立ち退きのための強引な手段が行われるというような暴力事犯というのでしょうか、そういうものもいろいろ報道されたりしておりますけれども、今回の改正によってこのような立ち退きに絡んで暴力的な行為を行う者を介在させた宅建業者、そういう者への監督処分というのはどのようになるわけでありますか
○説明員(平澤貞昭君) 今一般論としての御質問でございますので申し上げますと、大蔵省といたしましては金融機関の融資について、今委員もおっしゃいましたような金融機関の公共性にかんがみまして、いやしくも暴力事犯等によって社会的に批判を受けているような先、すなわち暴力団への融資は厳に慎しむように機会あるごとに金融機関等を指導しているということでございます。
○橋本敦君 今までこういった暴力事犯がはびこる背景には、警察は民事問題には介入しないという、そういった表向きの言いわけがしばしばあったようであります。しかし、明らかに度を超えて刑事犯罪を構成すると見られる行為については、地上げ屋の策動は、これは厳しく対処していただくのは当然だと思いますね。それは御異論ないでしょう。